2019-04-11 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
航空運送事業者が使用するアルコール検知器につきましては、正確かつ適切にアルコールを測定できますよう、航空法第百四条に基づく運航規程を認可するための基準におきまして、一定量の呼気量を基にアルコール濃度を測定し数値を表示できること、表示できるアルコール濃度の単位は〇・〇一ミリグラム・パー・リットル以下であること、使用するアルコール検知器は、製造者の定めに従い適切に管理運用することとしております。
航空運送事業者が使用するアルコール検知器につきましては、正確かつ適切にアルコールを測定できますよう、航空法第百四条に基づく運航規程を認可するための基準におきまして、一定量の呼気量を基にアルコール濃度を測定し数値を表示できること、表示できるアルコール濃度の単位は〇・〇一ミリグラム・パー・リットル以下であること、使用するアルコール検知器は、製造者の定めに従い適切に管理運用することとしております。
国土交通省では、一連の操縦士による飲酒事案を受けまして、平成三十一年一月三十一日に、本邦航空運送事業者に対しまして、操縦士の乗務前後におけますアルコール検査の実施を、事業者が遵守しなければならない運航規程に規定するよう義務化いたしました。
具体的には、運航開始前の段階から事業計画や運航規程の審査を行うとともに、施設等への立入検査を行って運航や整備における安全上の基準を満たすこと、これをしっかりと確認をいたしているところでございます。
ただいま委員御指摘になりました運航規程審査要領細則でございますが、それにおきましては、客室乗務員の職務の範囲及び内容は、一つは、「旅客に対するシートベルトの常時着用の要請その他安全上の指示及び説明、緊急避難に係る誘導、機内火災の消火、機内持ち込み手荷物の適切な収納等、客室安全の確保に係る業務を行うこと。」。それに加えまして、「その他機長の指揮命令に基づく業務を行うこと。」と規定しております。
○国務大臣(石井啓一君) 日本航空においては、国の定める基準に準拠し、客室乗務員の乗務時間と休養の基準について運航規程に定められておりますが、その運航規程の内容自体に変更はございません。 詳細な勤務時間の管理方法は社内の客室乗務員就業規程に定められており、昨年十一月に運航規程の範囲内で見直しが行われましたが、乗務時間等、年間休養日数に変更はないと承知をしております。
なお、同社におけるパイロットの教育訓練について、大臣の認可を受けた運航規程に基づき行われておりまして、定期及び随時の安全監査等を通じて適切に実施されていると認識をしています。 国交省において、引き続き同社において安全運航のために必要な体制が確保されるよう指導監督を行ってまいりたいと思います。
国交省では、適切な休息時間を取ることを含めまして、一日ごと、一か月ごと、三か月ごと、一年ごとのパイロットの乗務時間の上限について基準を定めておりまして、各航空会社もこの基準に準拠して乗務時間の制限を運航規程に定めているところです。
本邦航空会社のパイロットにつきましては、航空会社において操縦業務に従事させるに当たり、認可された運航規程に従い適切な教育訓練を実施して必要な能力を有していることを確認しているところでございます。
これに加えまして、航空会社において、認可された運航規程に従い、適切な教育訓練を実施し、必要な能力を有していることを確認しております。 その後も、航空会社において定期訓練、審査を行い、必要な能力を維持していることを確認するとともに、国土交通省も、定期及び随時の安全監査を通じ、安全運航に必要な航空会社の体制が確保されていることを確認しているところでございます。
日本航空も含めて、航空会社のパイロットは、航空会社において操縦業務に従事させるに当たりまして、認可された運航規程に従い適切な教育訓練を実施し、必要な能力を有していることを確認をしているところでございます。
○国務大臣(太田昭宏君) 日本航空を含めまして、航空会社で採用された客室乗務員は、認可された運航規程に従い適切な教育訓練を実施し、必要な能力を有していることを確認した上で客室業務に従事させることとしています。
まず一点目の客室乗務員の保安業務でございますが、機長ら運航乗務員とともに、航空法に基づき認可された各航空会社の運航規程に従いまして旅客の安全確保など保安業務を行っていただく必要があります。
航空局におきましては、航空運送事業の許可に当たりまして、その乗務割りの基準を満足していることを運航規程の審査とか実地の検査を通じて確認することとしておりまして、また事業開始後におきましても、実際の運航はその乗務割りの基準に従って適切に行われているかどうかというのを定期及び随時の安全検査によって確認しております。
その際、運航乗務員の乗務体制につきましては、その計画、実績等に関して、航空局の定める基準を踏まえて、運航規程附属書に定められた基準に適合しているかどうかについて監査しております。抜き打ち検査につきましても、それも含めて実施をしておる状況にございます。
いわゆる事業計画または運航規程を変更すること、運賃もしくは料金、そういったものについて変更することを命ずることができる、改善命令を。いわゆる責任がある、民間だからということにはならない、そう考えますが、副大臣、いかが思いますか。
このため、ドクターヘリの運航者に対しましては、消防防災ヘリを含む一般のヘリコプターに対する安全規制に加えまして、航空法第百条に基づきます事業許可、あるいは同じ航空法の第百四条に基づきまして、国土交通大臣の認可を受けた運航規程及び整備規程に従って運航及び整備を行わなければならないという規定が適用されます。
○政府参考人(鈴木久泰君) パイロットの訓練につきましても、各エアラインがそれぞれ運航規程を定めまして、その中できちっと計画を立てて、何時間置きとか、定期的な訓練、あるいは飛行機を乗り移るときに機種変更するための訓練、それから副操縦士から機長に昇格するための昇格訓練等をやっておるわけでありますが、その中できちっとなされるべき問題だと思います。
航空法百四条では、運航規程というものを定めて国土交通大臣の認可を受けなければならないという規定があります。その中で、客室乗務員の勤務時間、これについては労働基準法の最低の基準よりも上のところで定めてもらいたいということで、そういうふうに、例えば一週間七日、連続した七日の間には一日休暇を取らせなさいとか、そういうようなことは規定しております。
運航、整備については、運航規程、整備規程というのを出していただきまして、その体制なんかもできるだけ見るようにしておると、こういうことでございます。
これまでも、そういう小さな航空事業者についても、当然、これは運航規程や整備規程等、これは認可を国がしているわけでございまして、そうしたものを通じてしっかり安全管理が徹底できるように努めさせていただきたいと思っているところでございます。 この安全管理規程の策定の義務づけの対象の問題についてはさまざま御議論があるかと思いますが、まずはそういう比較的大きな事業者ということでさせていただきたい。
今回、安全管理規程というのを義務づけましたのは、いわゆるエアラインで一定規模の会社になりますと、どうしても経営と現場で一体的に安全を最優先にしてやっていくというような企業文化が構築しにくい、あるいは部門間の意思疎通が不足している、こういうおそれがあるので、我々は今まで、運航規程とか整備規程とか、そういうパーツ、パーツについてきっちり見ておりましたけれども、さらにこうした一定規模以上の会社は上乗せをしてこの
○岩崎政府参考人 繰り返しになりますけれども、受け入れ先でございます航空会社、これは日本航空ジャパンでございますけれども、自社の客室乗務員と同様に運航規程に定められた所定の教育訓練を行う、こういうことを言っております。
ただ、派遣される客室乗務員につきましても、受け入れ先であります航空会社で、自社の客室乗務員と同様に、運航規程に定められました所定の教育訓練を行う、このように言っております。雇用形態の違いによって、きっちりした所定の教育訓練が行われれば、特段安全上の問題はないと考えておるところでございます。
特定労働者派遣事業そのものに対する監督権限は有することはございませんが、航空法に基づきまして、受け入れ先であるJALジャパンの方に対して運航規程どおりきっちり教育訓練をしているかどうかについては、私どもの方できっちり見ておく体制になっております。
このため、こういう客室乗務員がこれらの業務を適切に実施できるよう、客室乗務員の職務とか編成、教育、訓練方法などなどにつきまして各航空会社が運航規程というものに細かく定めて、そして国土交通省の認可を受けるということが航空法上も求められているところでございます。
昨今、客室乗務員には、緊急避難に係ります誘導等の従来からの航空輸送の安全確保のための業務に加えまして、先生御指摘のとおり、テロ対策とかSARS対策等、航空を取り巻く国際情勢に適応した職務が求められてございますけれども、これらの職務につきましては、これまでも、航空法に基づきまして各航空会社が定める運航規程に従って客室乗務員が教育訓練を受けることによって十分対応できていると考えてございまして、例えば客室乗務員
航空法では、何度も繰り返しますけれども、航空会社に対して、各社の運航規程に、客室乗務員の職務としての航空保安業務について詳細な規定を置いておりまして、その保安業務が的確に行われるようにきめ細かい教育訓練方法等についても規定し、その徹底を義務づけております。国土交通大臣の認可を受けるということも行っておりまして、安全上問題が生じるような事態は起こらないと考えております。
このために、客室乗務員がこれらの業務を適切に実施できるよう、航空法によりまして、客室乗務員の職務であるとか編成であるとか、あるいは教育訓練方法等について非常に細かい、細部にわたりまして各航空会社が運航規程に定めて実施するよう規定しているところでございます。